脳出血や脳梗塞のような脳血管疾患を、総合して脳卒中と呼びますが、この脳卒中は、常に日本人の死因の上位にランクインしています。死亡率が高く、高齢者に多い病気と思われがちですが、厚労省の平成30年のデータによると、2017年度の脳卒中患者数約112万人中、約16%の約18万人が20歳から64歳の方だったそうです。

 

 20歳から64歳までの年齢と言えば、まだまだ働き盛りの現役世代を含み、ご家族を支えている方も多い世代だと思います。

 

 死亡率が高いだけでなく、要介護状態になるケースが多いのが、脳卒中です。特に、“脳梗塞”は発症後に死亡する確率が脳疾患の中では比較的低く、発症後30日以内に死亡する割合は4.4%、との国立循環器研究センターのデータもありました。脳卒中は日本人に死亡数が多いだけでなく、発症後に何らかの後遺症が残る場合が多いのもうなずける数字です。

 

 日本人の死因のトップはがん、というイメージがありますが、若くして介護が必要となる傷病のトップ、それは脳卒中である、と言えるでしょう。

 

 障害年金を請求される方の中にも、年齢的に若くして脳血管疾患を発症し、ご請求を希望する方も多くいらっしゃいますが、残念なことに、診断書を必要とする時期にお医者さんに診てもらっていなかった、という方が大変多いです。これは、障害年金請求において、脳血管疾患は認定日のルールに特例があることが影響していると思われます。

 

 一般に、障害年金請求について少し調べると、「初診日から1年6か月経過した日(認定日)から3ヶ月以内の診断書が必要」と目にされることになります。しかし、脳血管疾患は、すでに治る見込みがない状態、つまり“完全麻痺などの症状固定”の場合、初診日から6か月以上経過していれば、障害年金の請求ができる場合があるのです。しかしながら、急に倒れ、病院のベッドで目が覚めたらすでに半身麻痺が残ってしまった場合、その日から6ヶ月以上経過した後、詳細な診察・測定を偶然にも受けているケースなど滅多にありません。(この場合の測定とは、体の各部位がどれ位動くのか、何センチ、何度、等の計測を含みますので、偶然に計測することはまずないと思います。)

 

 ただ、身障者手帳申請のための診察・測定を、倒れてから6ヶ月経過するより少し前にされている方は多くおられます。しかし、初診日から6か月経過するより前に受けた診断結果は障害年金請求には使えない、という難しさがあるのです。

 

 また、症状が固定していない場合は、上記の例とは異なるため、お医者さんの見立てにより診断書が必要となる時期が異なることになります。しかしどのようなケースでも、もし、どの時期の診断書が必要か、もし早めにわかってさえいれば、その頃を狙って病院で必要な診察・特定を受けることができ、障害年金受給のチャンスが広がるでしょう。

 

 もし、認定日(初診から6ヶ月または1年6ヶ月経過時)に受診されていなくても、これから予約してきちんと診察を受ければ請求できるケースはあります。(この請求方法を、事後重症請求と呼びます。)しかし、この事後重症請求の場合、過去に遡って給付を受けることができません。このことからも、脳疾患で障害年金を請求を考えている場合は、初診から1年6ヶ月を待つのではなく、ぜひお早めに専門家である社労士に相談されることをおすすめします。

 

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