障害年金は、病名や障害状態が同じだからと言って、同じ金額がもらえる訳ではありません。
障害状態が何級に該当するか、という基準のほかに、初診日に加入していた年金制度がどれであるかによって、もらえる種類が決まります。
「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あります。
また、その方の状況によって、複数の障害年金が受給できる場合もあります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、2階建てになっている年金の1階部分で、その名の通り、“基礎”となる年金です。
日本に住んでいる20歳以上60歳までの人は、すべての方が国民年金に加入しています。
このため、国民年金保険料を毎月払っている方(第1号被保険者)のみでなく、厚生年金に入っている会社員の方も、ご主人の扶養に入っている奥様等(第3号被保険者)も、学生やフリーターの方も含め20歳以上60歳未満ならすべての方が“障害基礎年金”の対象です。
なお、20歳未満の方で、すでに障害のある方は、20歳になったらすぐに障害基礎年金を請求できます。
また60歳以上でも請求可能な場合があります。
障害等級は1級(年額約97万円)と2級(年額約78万円)の2種類です。
高校生未満の子どもさんを扶養されている場合、加給年金(2人目まで1人につき年額約22万円)がプラスされます。
(金額はすべて令和3年度額)
このように、多くの方が対象となる障害基礎年金ですが、初めて病院に行った日に保険料の滞納がある場合など、保険料の納付要件を満たさない場合、残念ながら受け取れない場合があります。
(但し免除の手続きをしていれば、今後の発生した障害については受け取れる場合もあります。)
障害厚生年金
障害厚生年金は、2階建てになっている年金の2階部分で、初めて病院に行った日(初診日)が、サラリーマンや公務員、OL等、厚生年金加入中であった場合に支給される障害年金です。
障害厚生年金は、1級・2級だけでなく、3級もあるのが大きな特徴です。
つまり、1、2級には該当しない程度の障害状態でも、受け取れる可能性があるのが障害厚生年金です。
なお、障害厚生年金の金額は、それまで厚生年金に加入していた期間や報酬額(お給料の額)によって、多い少ないがありますが、3級には最低保証額(年額約58万円)が設定されています。
このように、障害厚生年金は、初診日が厚生年金加入期間であれば(直前の1年以内に国民年金を滞納している方を除き)、ほとんどの方が請求できますので、障害年金請求のハードルはぐっと下がります。
会社勤務している期間に、身体に気になる症状がある場合は、一度病院で診察を受けておくと良いかもしれません。
なお、障害年金を請求することで、会社に迷惑をかけることはありません。しかしながら、傷病手当金など、会社員ならもらえる給付金と調整される場合もありますので、会社の方にお伝えする必要が出てくる場合があります。
そのうえ、申請の結果、障害等級が1・2級であれば障害基礎年金にも該当するため、1・2級の金額も合わせて支給されます。
さらに配偶者がいる場合、条件を満たせば配偶者加給金(年額約22万円)も支給されることがあります。
2級が認められず、仮に3級であった場合は、障害厚生年金(最低保証年額約58万円)のみが支給されます。
また障害等級3級が認められない場合でも、障害手当金という一時金が受け取れる場合もあります。
このように、障害厚生年金は、会社勤めをしていた期間の恩恵を受けられる制度となっています。
平成27年10月から、それまでの共済年金制度が廃止され、厚生年金保険制度に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者の年金は厚生年金保険制度に統一されました。