短期間の治療で治った傷病や精神疾患の一部を除き、すべての傷病が対象です。
いちがいに、この病気ならもらえる、というものではありません。
難病でも受給できないケースもある反面、病名に「軽度」とつけられても受給できるケースもあります。
以下に障害部位と対象傷病名を掲載していますが、あくまでも代表的な病名となっており、この他の病名でも、就労や日常生活に支障を来す病気・障害状態であれば、受給の可能性があります。
(ただし、傷病名が一覧表に載っているからと言って、病名に該当するだけで障害年金の受給可能性は判断できないのでご注意ください。)
なお障害年金は、器具装着等の特殊な場合(こちらに詳細あり)を除き、初診日から1年6月経過した日(障害認定日)以降に申請できる制度となっているため、たとえば、全治何か月と診断されるようなケガや、後遺症の残らない風邪などの一時的な病気は対象外となります。
その他、精神疾患のうち人格障害や神経症など、原則として障害年金認定の対象とならないと明記されている傷病がいくつかあります。(障害等級認定基準より引用)
しかしながら、万一不支給と決定された場合でも、不服申立により例外的に認定対象となるケースなど、症状や薬の種類・量などによって認められる可能性もあります。
申請をあきらめる前にご相談ください。
循環器疾患
心筋梗塞、心筋症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁逸脱症、感染性心内膜炎、完全房室ブロック、拡張型心筋症、洞不全症候群、帽弁閉鎖不全症、肺動脈性高血圧症、心不全、肺血栓塞栓症、シャント性心疾患先天性疾患など
呼吸器疾患
中皮種、肺気腫、慢性閉塞性肺疾患、肺線維症、間質性肺炎、肺がん、気管がん、肺胞のう症、肺結核、じん肺、膿胸、気管支喘息、慢性気管支炎、非結核性抗菌酸症、気管支拡張症、慢性呼吸不全、サルコイドーシス、酸素療法など
肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体)の障害、神経機能の障害
脳梗塞、脳出血、脳卒中、脳塞栓症、脳軟化症、脳血管障害、くも膜下出血、椎間板ヘルニア、重症筋無力症、関節リウマチ、上肢又は下肢の離断又は切断障害、上肢又は下肢の離断または切断、外傷性運動機能障害、事故によるケガ、骨折、脊柱の脱臼骨折(人工骨頭、人工関節)、脊髄損傷、脊柱管狭窄症、硬直性脊髄炎、脊髄の器質障害、脊髄小脳変性症、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症、)骨髄異形性症候群、球脊髄性筋萎縮症、髄膜炎、多発性硬化症、進行性筋ジストロフィー、筋強直性ジストロフィー、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、膠原病、線維筋痛症、小児麻痺、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺、痙性対麻痺、低酸素脳症、ポリオ、ポストポリオ症候群、パーキンソン病、もやもや病、ギランバレー症候群、全身性エリテマトーデス(SLE)、ベーチェット病、ヤコブ病、ミトコンドリア病、バージャー病あるいはビュルガー病、プリオン病、ハンチントン病、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ・橋・小脳萎縮症、大腿骨頭壊死、糖尿病性壊疽、先天性股関節脱臼、変形性股関節症、変形性膝関節症、骨腫瘍、骨肉腫、低酸素脳症、梨状筋症候群、糖尿病性壊死、多系統萎縮症(MSA)、大脳基底核変性症(CBD)、遠位型ミオパチー、ジストニア等
悪性新生物による障害
胃がん、肺がん、乳がん、直腸がん、喉頭がん、食道がん、肝臓がん、白血病、骨肉腫、多発性骨髄腫等のすべての悪性腫瘍、膀胱腫瘍、消化管間質腫瘍(GIST)、潰瘍性大腸炎 、人工肛門、多発性骨髄腫、新膀胱等増設等
血液・造血器疾患による障害
再生不良性貧血、溶血性貧血、白血病、ベーチェット病、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症(血友病)、敗血症、全身性エリテマトーデス、悪性リンパ種、多発性骨髄腫、骨髄異形性症候群、赤血球症など
腎疾患
慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、ループス腎炎、多発性のう胞腎など
肝疾患
慢性肝炎、肝硬変、肝がん、多発性肝腫瘍など
眼の障害
緑内障、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、腎性網膜症、糖尿病性網膜症、癒着性角膜白斑、ブドウ膜炎、網網膜はく離、網膜中心性静脈血栓症、視神経萎縮、先天性弱視、小眼球症、ベーチェット病、黄斑部変性症、眼瞼痙攣、網膜動脈血管硬化症、シェーングレン症候群、アッシャー症候群 など
代謝疾患による障害(糖尿病)
糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症
聴覚、平衡機能の障害
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、神経性難聴、混合性難聴、ストマイ難聴、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、突発性両側性感音難聴、アッシャー症候群、髄膜炎、真珠腫性中耳炎、肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱、肢体)の傷病で小脳、脳幹の障害のあるものなど
鼻腔機能の障害
外傷性鼻科疾患など
口腔(そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能)の障害
上顎癌、上顎腫瘍、喉頭腫瘍、喉頭全摘出手術失語症(後遺症)、上下顎欠損、舌がん、脳血栓による言語障害 など
精神障害
統合失調症、統合失調感情障害、気分障害(うつ病)、反復性うつ病性障害、気分変調症、躁うつ病(双極性障害)、妄想性障害、老年及び初老期認知症、若年性アルツハイマー型認知症、アルコール精神病、てんかん性精神病、知的障害(精神発達遅滞)、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、ADHD(注意欠陥多動性障害)、自閉症スペクトラム、脳動脈硬化症に伴う精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、非定型精神病、高次脳機能障害、ダウン症候群、トゥレット症候群、慢性疲労症候群など
その他
人工肛門、人工膀胱、尿路変更術、臓器移植、慢性疲労症候群、化学物質過敏症、日光過敏症、白血病周期性好中球減少症、脳脊髄液減少症、クローン病潰瘍性大腸炎、悪性高血圧、遷延性意識障害(植物状態)、その他難病など
この他、重複傷病による障害(身体機能の障害や精神の障害が重複する場合)などの症状も対象となる場合があります。
ご自身で判断できない場合は、当事務所にご相談ください。