相談やお支払いについて
どんなご相談に乗ってもらえますか?
障害年金を中心に、お仕事のお悩みなどに関する労働相談や、遺族年金・離婚分割などを含む年金相談全般に対応しております。
対応地域を教えてください。
オンラインでのご相談でしたら全国ご対応可能です。
出張可能範囲は熊本市、合志市、菊陽町周辺です。
相談予約はいつまでにすればいいですか?
1週間前に希望日をご相談ください。ただしお急ぎの場合はご相談ください。
支払い方法について教えてください。
現金、銀行振込にてお支払いをお願いしておりますが、少額決済についてはpaypayなど電子マネーでの決済にも対応して行く予定です。
法人からの相談も受けてもらえますか?
はい、お気軽にご相談ください。
障害年金について
障害者手帳を持っていないと障害年金は申請できませんか?
障害者手帳と障害年金は全く別の制度ですので、障害者手帳を持っていなくても障害年金の請求はできます。
障害者手帳は自治体毎に審査を行い発行されますが、障害年金は日本年金機構が審査を行い支給を決定するため、受け取れる条件も異なります。
このため、障害者手帳と障害年金の等級は、一致しないものとお考えください。(例えば障害者手帳は1級で障害年金は2級というケースなど)
とは言え、障害者手帳は症状の程度やいつから障害を持っていたかを表す重要な資料となります。
ご相談や申請の際は必ず提示するようにしましょう。
働いていると障害年金は受けられませんか?
仕事と一言で言っても、軽労働・重労働、お仕事の種類などで分類すると、実に様々な仕事があります。
障害者雇用促進法に定められた社会復帰施設、就労支援施設などでは、多くの方が障害年金を受け取りながら働いています。
この他にも、誰かの援助を受けながら行う軽作業や、障害があっても可能な業務内容に制限されている場合、また制度には加入していても休職しながら働いているケースなど、実際に会社に勤めながら障害年金をもらっている例は数多くあります。
このように、必ずしも働いているから障害年金が受けられないとは限りません。
またこの他に、傷病手当金を受け取っている場合は障害年金の調整対象となってしまう等、働いている方が障害年金を請求したい場合は気をつけることもあります。
体調が思わしくなく、ご退職もやむを得ない場合など、できれば辞める決定をされる前に、一度は障害年金についてご相談されることをお勧めします。
申請してから結果が出るまで、どれくらい時間がかかりますか?
約4ヶ月ほど要します。
また、年金には様々な調整がかかる場合があり、その方の状況によっては、労災や傷病手当金等との調整が生じる(返納等が必要となる)場合もあります。
当面の生活費が必要な場合もあるかと思いますが、障害年金は、1ヶ月でも早くした方が、多く受け取れる場合もあります(事後重症請求の場合等)。
医師の診断書作成に1ヶ月ほど要することも多くありますので、ご請求を検討される場合は少しでも早めにご相談されることをお勧めします。
「初診日」とはどのような日のことでしょうか?
定義としては、「初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」となります。
しかしながら、初診日を決めるのが難しいケースが多々あります。
例えば、現在失明していると言っても、初めて眼科にかかった日が初診日とは限らず、その原因となったのが糖尿病であれば、糖尿病の原因となる症状で病院に初めてかかった日が初診日となり、数年前の事故が原因で失明した場合は、その事故の際に初めて病院に行った日が初診日となります。
このような場合、初診日次第で、納付要件を満たすかどうかが変わってしまう場合もあります。
以前の症状と現在の障害に因果関係があるかないか、その判断を誤らないよう初診日を見極めることが大切なポイントとなります。
障害年金をもらうのに、年齢制限はありますか?
請求は原則として、20歳になってから(20歳の誕生日の前日以降)、65歳に到達するまで(65歳の誕生日の前々日まで)であれば請求は可能です。
ただし、認定日請求であれば65歳過ぎても請求が可能な場合があり、また老齢年金を繰り上げ請求している場合、65歳前であっても繰り上げ請求後は障害年金請求はできない、等の例外もあります。
また、申請が遅くなることにより、受給できる障害年金の額が少なくなってしまうことがあります。
他にも、申請が遅くなることで証明書類の準備が困難になったり、取り直しが必要な場合も出てきますので、申請を希望される場合はできるだけ早めにご相談されることをおすすめします。
障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか?
障害年金をもらっているかどうかは、見た目では全くわかりません。
病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合であれば対象となるため、対象となる傷病は多く存在します。
手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものに、例として次のような傷病があります。
1.外部障害
眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2.精神障害
統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3.内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
詳しくは日本年金機構の障害認定基準に詳しく載っていますので、参考にされてください。
障害手当金とはどのような制度なのでしょうか?
初めて病院に行った日がサラリーマンやOL等で厚生年金に加入中であった方が、障害厚生年金を請求し、3級に満たない(=不支給)との決定が出た場合に、受け取れる可能性がある一時金のことを指しています。
金額は厚生年金加入期間や報酬額により様々ですが最低保証額が約58万円となっています。
肢体の傷病や眼の症状等、傷病が「治った」日に厚生年金法施行令別表第2に定める程度の障害状態にあれば受給できます。
ただし「治った」ことが条件となっているため、今後病状が変わる可能性がある場合、支給されないものとなっています。
社会保険労務士に依頼するメリットは?
障害年金の手続きは書類も多く、ご自身で年金事務所でお手続きされた場合、まず何度も年金事務所に足を運んでもらうことをすすめられます。
まず1回目に納付要件を確認し、病院に依頼する書類を受取り、2回目にその書類を持参し次の書類を受け取る、というように、会社勤めの方であれば何度も有給を取る必要が出て来ます。
そのうえ、相談時間も約1時間程度と限られているため、窓口では書類をゆっくり書くことすら難しく、提出時期が延びてしまうことはざらにあります。
そして最悪の場合、診断書の使用期限が経過し請求ができなくなる事態も生じます。
その点、障害年金の専門家である社会保険労務士に依頼されますと、お手続きに必要な所要時間を大幅にカットでき、また、多くの案件を扱っている目線で書類を整えますので効率の良い年金受給に繋がります。
成功報酬につきましては、高額と思われるかもしれませんが、早く請求できると受給額も多くなるため、早期受給手数料の意味合いを含んでおります。
万が一受給できない場合は報酬は一切発生せず、医師の診断書等の実費のみで請求にチャレンジできるのがメリットです。
気になる方は是非、お早めにご相談ください。