障害年金をもらうための、そのうち最も重要な3要件は下記のとおりです。
初診日要件
国民年金、厚生年金(共済年金)へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていること。
この病院での初めて診察を受けた日を「初診日」といいます。
健康診断で異常がみつかった日や、誤診を受けた日が初診日とされるケースもあります。
なお、未成年の頃からの傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まる大変重要な日となります。
この初診日を証明する証明書を、医療機関に出してもらうことが原則として必要となります。
保険料納付の条件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっていれば、申請は可能です。
この要件を満たさない場合は、後述の直近1年納付要件を確認する必要があります。
・保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
・保険料を免除されていた期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が未納となっていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も未納にはカウントされないため、極端な話、初診日までの期間がすべて全額免除承認期間であっても、納付要件は満たされることになります。
上記の要件には当てはまらなくても、令和8(2026)年3月31日までに、かつ65歳未満で初診日がある場合は、初診日の前日に、その前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ要件を満たすことができます。
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
*学生時代に保険料を払っていないため障害年金を請求できない、というケースが多く見られます。
学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。
このような事態とならないよう、学生で納付が困難な場合等は忘れずに「保険料の免除(学生納付特例申請)手続き」をするようにしましょう。
障害認定日の要件
障害年金を受けられるか障害年金を受けられるかどうかは、
①障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうか、
②請求より3か月以内の日に一定以上の障害状態にあるかどうか、で判断されます。
①の障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。
「1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日」の一例として、下記の状態になった場合も障害認定日として扱われます。(以下、令和3年12月時点の条件)
詳しくはこちら
・人工透析をしている場合・・・人工透析開始日から起算して3ヶ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合・・・そう入置換した日
・心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器(ICD)、人工弁を装着した場合・・・装着した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合・・・造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合・・・造設した日
・手足の切断の場合・・・切断された日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合・・・全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合・・・在宅酸素療法を開始した日
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日等
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
また、上記の障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、請求日前3か月の要件を満たすと受給できる可能性があります。(上記②)
遅くとも、65歳以上の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、申請が可能です。
これを、事後重傷請求と呼び、認められると請求した月の翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。